2007年01月18日

管理組合で

前にも述べたように、入居後には2戸の管理組合ができあがります。区分所有法に則った考え方です。
このプロジェクトで問題点があるとすると、管理組合で物事を決める時にその議決権が2つ(2住戸分)なので、意見が分かれると物事が決まらないということがあります。単に偶数であるということとは違う難しさが、2戸ということで発生します。
そこで、法的な根拠はありませんが、意見がわれた場合のことも考えて我々が第三者的に専門的な見地から建物の維持管理に関する意見を言わせていただこうと考えています。そのためにも、長期修繕計画やその積み立てのアドバイス、日常的なメンテナンス等管理費とのバランスを考えながら取捨選択していただき、竣工後も管理会社として何がしかの形でお付き合いさせていただこうと考えています。
posted by 大川信行 at 15:57| Comment(0) | TrackBack(0) | プロセス | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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