2006年03月08日

既存市街地の土地をシェアする

05.jpg例えば建ぺい率50%/容積率100%の地域に40坪の土地があります。容積率からすれば当然延べ40坪の家を建てられるわけですが、建築基準法には地下容積の緩和規定があって(説明は省きますが)、それを使うと60坪の家が建てられます。ガレージが必要であればこれもまた容積に算入せず作れます。
実は今まで家の設計をしてきて、敷地面積に関係なく「30坪程度の家にしたい」というオーダーが結構ありました。地下1階地上2階になると階段部分の面積が相対的に多くなるので一口に30坪といっても実質の広さは条件によって異なりますが、先の計算例でいくと、40坪の土地を二件でシェアすれば、30坪の家×2を自由に設計できることになります。セミデタッチトハウスの発想の始まりです。
posted by 大川信行 at 14:56| Comment(0) | TrackBack(0) | コンセプト | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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